障害児通所支援事業

利用の流れとサービス紹介

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【初めてご利用の方へ】

ご利用までの流れ

・お住いの市役所の福祉課に相談
・相談支援事業所の相談支援員と面談
・福祉課にて「通所受給者証」の発行手続き
・りはくるorここいるがどの様な事業所か見学に来てください!
(お子様が一緒でも保護者の方だけでも大丈夫です)
     ↓
・りはくるorここいると契約
・サービス(児童発達支援、放課後等ディサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援)のご利用開始

 

まずはお気軽にご連絡ください。

お電話、あるいは教室にお越しいただき、担当スタッフがご家庭や学校でのご様子について、くわしくお話を伺います。
その際には、担当スタッフが不明点やご質問など丁寧にご説明いたします。
ご予約はホームページ、お電話にて受け付けております。

お問い合わせはこちら

 

Q.ご利用の際にかかる費用は?

<児童発達支援・放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援>

障害児給付費の対象となるサービスになります。

受給者証を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスが受けられます。

所得ごとの負担上限月額

利用料金として負担いただく金額は、世帯所得に応じて上限額が定められています。ただし、3ー5歳児は幼児教育・保育の無償化に伴い、全てのお子さまが無償となります。

市町村民税非課税世帯: 0円
市町村民税課税世帯
・前年度の年間所得が概ね890万円以下の世帯:  4,600円
・前年度の年間所得が概ね890万円以上の世帯: 37,200円

「療育手帳」等を取得していないお子様でも「通所受給者証」があれば利用開始することができる福祉サービスです。

碧南市では、診断書療育手帳等がなくても、市町村保健センター、児童相談所、保健所等(園や学校を含む)に意見を求め、それらの機関で療育・訓練が必要と判断された方は新規申請の対象となります。(令和4年11月17日情報)。

Q.「通所受給者証」とは?

受給者証は福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。

Q.どうすれば受給者証がもらえるの?

受給者証は住んでいる自治体の行政の福祉の窓口で申請します。
(※詳しくは各市町村の市役所へお問い合わせ下さい)

 

【碧南市の例】
  1. 碧南市役所 福祉課にて、申請書等の記入を行ないます。
    【持ち物:医師の診断書または障害者手帳、療育手帳・印鑑】
  2. 相談支援事業所にて、面談を行い個別支援計画の作成を行います。
  3. 2個別支援計画を元に、後日、碧南市役所にて受給日数の決定と、通所受給者証が発行されます。

 

 

1.児童発達支援事業とは

発達支援を要する子どもたちに対して、子どもの時期にしかできない子どもらしい活動を通じて子ども自身の自尊心や自己アイデンティティを育てると同時に、育てにくさを感じる保護者に対して子育ての支援を行う事業です。

児童発達支援の共通項は「子育て支援」であり、生活・遊びを主体とする保育を基盤としてそれぞれの子供の特性に応じた専門的支援を提供します。

2.放課後等デイサービス事業とは

放課後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練を行い、社会との交流を図ることができるよう、子どもの身体および精神の状況、並びに、そのおかれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行います。

3.保育所等訪問支援事業とは

保育所等訪問は、指導経験のある訪問支援員(児童指導員、保育士、心理担当職員、作業療法士、言語聴覚士などの医療専門職)が、子どもが通っている保育所や学校などを訪問して、日常活動の場で現場の職員とともに支援したり(直接支援)、保育士や教員に子どもの特性などの情報提供や接し方、環境整備などの助言を行ったり(間接支援)します。

4.居宅訪問型児童発達支援とは

居宅訪問型児童発達支援とは、介護、訓練等を行う業務、その他の業務に3年以上従事した作業療法士、言語聴覚士、理学療法士、看護師、保育士等が居宅を訪問します。児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが困難であると認められた子どもに対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。

お気軽にお問い合わせください TEL りはくる:0566-93-1351 ここいる:0566-95-3868

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